元俳優押尾学被告(32)の裁判員裁判の判決があって、被告が無罪を主張していた保護責任者遺棄致死罪の成立を認めず、保護責任者遺棄罪の適用にとどめ、懲役2年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。 これを不服として、お塩さんは即日控訴した…
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