お釣り詐欺?

買い物をして支払いをし、もらったお釣りが多すぎるのを気づきながらそのまま受け取り立ち去った宮城県内のの女性が詐欺容疑で逮捕されたそうな。


102,000円の携帯代を支払う際に105,000円を出したが、本来であればお釣りは3,000円のところ、店員がレジに150,000円と間違って入力、48,000円をお釣りとして渡してしまい、女性はそれを受け取って帰ったところ、詐欺と見なされた。


弁護士の見解によると、今回のようなケースでは、まず客に『お釣りが多すぎる』と店側に告げる『信義則上の義務』が発生する。左記の義務があるにもかかわらず、店員の勘違いに乗じて、そのままお釣りを受け取って立ち去った場合、詐欺(刑法246条)に該当してしまうとのこと。


45,000円も多く貰えてラッキーと思ってたらいらんとばっちり?を喰らったっぽいが、ちゃんと正直に伝えた方がいいんだな・・・当たり前やけど。