爆問大田VS週刊新潮

日大裏口入学か?と週刊新潮に記事にされた爆笑問題太田光が、発行元の新潮社を名誉毀損で訴えた件で、その判決が出されて大田側が一部勝訴したそうな。

 

判決内容は新潮社が440万円を大田に支払うこと、及びWEBサイト上の記事削除であり、謝罪広告は認められなかった。

 

新潮社が自身の記事について絶対的に自信があるなら控訴すればいいと思うが、実際はしないんだろうなと。今回の裁判以上の証拠物をこれから手に入れるのは至難でしょ。

 

そもそも新潮社がこのくらいの記事を書いても芸人やから確証なくても大丈夫やろって思ってたら大間違い。表現の自由を履き違えてはダメです。