受信料払うの?

先月26日に、ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決がさいたま地裁であり、大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断が示された。


裁判では、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、放送法64条1項で受信契約の義務があると定められている「放送を受信できる受信設備を設置した者」にあたるかが争われ、NHK側は「『設置』とは受信設備を使用できる状態に置くことを意味し、一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない」と広義の「設置」にあたると主張したが、認められず。


NHK側は早々に控訴の意を示し、高市早苗総務相は今日の閣議後記者会見で「携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」とコメント。


ワンセグ携帯にも受信料適用されたら正直溜まったもんじゃ無い・・・裁判官頑張れ。